オフィスフカイ   オフィスフカイ お問い合わせ
24時間の監視セキュリティーシステムにより皆様の個人情報を厳重に管理!世界各国の代理申請のできる国々におけるすべてのビザ代行取得・旅券の代理申請・各認証の代理手続・査証代行業務に関する書類作成などをお取り扱いしております。

アジア>インド共和国

ニュージーランド
就労ビザ

永住までは考えていなくとも、チャンスがあれはぜひ一度ニュージーランドで働いてみたいという方が近年多くなっています。

日本人に関連するワーク・ビザ/パーミットの申請は、主に、1.必須技能ポリシー(Essential Skills Policy)、2.日本語通訳ポリシー(Japanese Interpreter Policy)、3.ワーキング・ホリデー・スキーム(Working Holiday Scheme)などの政策の下で行われます



1.必須技能就労ポリシー(Essential Skills Work Policy)での申請

このポリシーは、ニュージーランドでの就労希望者の多くに適用される最も一般的なポリシーです。このポリシーにおけるワーク・ビザ/パーミットの申請は、 ニュージーランド市民や永住権保持者では人材の調達が困難であるとされる職種に就くことができる技能や経験を持った外国人が対象となっています。

・雇用主からのジョブ・オファー
原則として、ワーク・ビザ/パーミットの申請においては、申請者(外国人)を雇用する意思を持つ現地企業からのジョブ・オファーが必要となります。また、 提供される業務内容は、申請者のそれまでの経歴や能力と密接な関連性があるものでなければなりません。

・ニュージーランド国内での労働市場調査
外国人を雇用しようとする企業(雇用主)は、新聞広告に求人広告を掲載したり、公営の職業紹介所を利用して求人活動を行なっているにも関わらず、国内で人 材を調達することがどうしても困難であるということを移民局に対して証明しなければなりません。ビザ/パーミット申請の審査では、移民局も独自に調査を行 い、本当に人材調達が困難であるかを判断します。但し、当該の職種が、移民局の「人材不足リスト」に掲載されている場合には、労働市場調査は不要となりま す。

・ワーク・ビザ/パーミットの有効期限
発給されるワーク・ビザ/パーミットの有効期限については、申請者の希望を踏まえてはいるものの、最終的には移民局の判断により決定されます。従って、2 年のビザ/パーミットの申請をしているのにも関わらず、1年有効のビザ/パーミットしか発給されない場合があります。但し、後日ビザ/パーミットの更新を 希望する場合には、所定の手続きを経て、申請の内容が妥当だと判断されれば、一度の申請につき、1年〜3年間のビザ/パーミット延長が可能となります。

・健康診断書、無犯罪証明の提出
ワーク・ビザ/パーミットでの滞在が2年を超える場合には、ビザ申請の際に申請者の健康診断書(レントゲンを含む)と、市民権を持つ国、そして17歳以降5年以上居住したことがある国からの無犯罪証明が必要となります。



2. 日本語通訳ポリシー(Japanese Interpreter Policy)での申請

日本とニュージーランドとの間では、観光関連企業に限り、日本語と英語が理解出来る人材にワーク・ビザ/パーミットの発給が行 われています。ここで言う観光関連事業とは、旅行会社の他、ホテル、免税店、レストランなどが含まれます。ニュージーランドで日本語ガイド会社や土産物 店、免税店に従事している方々の多くは、ポリシーの下でビザ/パーミットを取得しています。

・ビザ/パーミットの延長は期限付き
通訳者用のビザ/パーミットは最長3年まで有効であり、その後の延長は一切認められていません。但し、日本語通訳としてではなく、他の業務内容でワーク・ビザ/パーミットを取り直す場合には、この限りではありません。



3. ワーキング・ホリデー・スキーム(Working Holiday Scheme)での申請

18歳から31歳未満までの日本とニュージーランドの若者を対象にワーキング・ホリデー・ビザ/パーミットが発給されます。両 国の文化的、人的交流の促進が、このビザ/パーミット発給の主な目的とされています。有効期限は1年間で、その間自由に出入国を繰り返すことが出来ます。 なお、原則として、このスキームにおけるビザの取得は一生涯に一度だけとなっています。なお、ワーキング・ホリデー・ビザ/パーミットの申請にあたって は、既述の労働市場調査は必要とされていません。

・同一雇用主の下で、3ヶ月までの就労が可能
ワーキング・ホリデー・ビザ/パーミットの保持者には、ニュージーランドでの滞在期間中の生活資金を補うための就労が許可されています。但し、同じ雇用主の下で3ヶ月を超える期間働くことは禁止されています。

・6ヶ月以内の就学が可能
ワーキング・ホリデー・ビザ/パーミットの保持者には、ニュージーランド国内で6ヶ月までのフルタイム課程の就学が許可されています。