アメリカビザ |
アメリカ査証には以下の種類があり、一部対象外を除き、国籍にかかわらず、面接を受けなければなりません。難しい申請書の作成、面接のポイント、ビザに関する情報などを詳しく丁寧にお答えいたします。
■ 非移民ビザの種類
外交・公用ビザ (A, G) / 短期商用 (B-1) / 短期観光 (B-2) / 通過 (C) / クルービザ (D)
雇用 (E, H, L) / 学生 (F) / 報道関係者 (I) / 交流訪問者 (J) / 婚約者 (K)
運動、芸能 (O, P) / 国際文化交流 (Q) / 宗教活動家 (R) |
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■ アメリカ査証申請の流れ |
1. |
お客様に当社指定の質問書に記入後、パスポート原本orコピー、DS160質問書及び写真原本、その他必要書類オリジナルを当社に送付
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2. |
当社で写真をスキャンしたものをアップロードし、DS160申請確認書を作成する。
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3. |
当社でご希望の面接予約を取り、面接予約証明書を発行し、$140のチェック料を入金する。
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4. |
当社からパスポート原本、もしくはデータ面コピー、D160 申請確認書など必要書類すべてを大阪領事館に面接日の3日前までに事前申請する。
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5. |
指定された面接日に申請者本人が面接予約証明書(当社にて事前申請していない方は全ての種類をもって当社が送付した必要書類)を持ってアメリカ領事館に出頭(申請)する。
※ 面接時に必ず当社でパスポートを代理受領することを面接官に言って下さい。
※ 当社で代理受領する場合は返信用封筒は持参しないでください。
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6. |
査証が出来上がり次第,当社(JACC)で金曜日(緊急を除く)に代理受領し、お客様に送付する。 |
※当社では団体面接も受け付けております。お問い合わせください。 |
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▼取り扱いビザ一例 |
◆ B1/B2(短期観光ビザ) |
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○ 外国籍 |
1. |
パスポート |
2. |
旧パスポート(以前アメリカビザを取得したことがあれば必要) |
3. |
査証申請料金$140の振込み控え |
4. |
申請書DS160 |
5. |
写真5.1×5.1cm(背景白でカラー写真.顔のサイズが2.5cm〜3.5cm) |
6. |
外国人登録証カードの両面コピー (外国籍の方のみ) |
7. |
英文預金残高証明書 |
8. |
英文休暇証明書もしくは英文在職証明書 |
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★学生は英文在学証明書
★未成年・無職・主婦の場合は親族の同意書 |
9. |
英文日程表 |
10. |
配偶者が日本国籍の場合は配偶者の戸籍謄本 |
11. |
Supplemental Questionnaire(国籍による) |
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★北朝鮮籍については本国紹介となる為.約2ヶ月以上かかる。(査証拒否される場合も
ある。)
※ ロシア.ブラジル.中東.など国籍によってはビザ申請料金とは別にビザ発行料金が
必要な場合があるので注意してください。 |
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◆ F,M,ビザ(留学) |
◎2003年現在I−20に記載の学校開始日前3ヶ月以内ではないと査証申請出来ない。
仮にビザが取得できても学校開始日より1ヶ月前からしか入国できない。 |
(F−1,M−1) |
1. |
パスポート |
2. |
申請書DS160 |
3. |
査証申請料金$140の振込み控え |
4. |
写真5.1×5.1cm(背景は白のみで顔のサイズが2.5cm〜3.5cm) |
5. |
I−20入学許可書(Page1の下面にサイン.英文名.サインを記入した日の日付) |
6. |
I−901(SEVIS管理費200ドル支払い領収書) |
7. |
英文預金残高証明書 |
8. |
詳しい目的、現地や日本帰国後の計画を述べた英文エッセイ |
9. |
最終学年の成績証明書(過去5年間に米国へ留学経験のある人は、通っていた学校全ての成績証明書が必要) |
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★ Mビザ申請でフライトトレーニング目的の場合、履修する飛行機の規模・重量等を記したレターが別途必要 |
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◆ B-1(短期商用ビザ) 可能滞在日数180日まで |
日本人のB‐1ビザ取得に関して.現地会社や研究施設からB-1ビザ取得依頼があった場合や.商品等の販売先(別会社)への商談等.直接現地の仕事に携わらない場合は取得できるが、機械のメンテナンス、技術指導等の目的で渡航する場合は.領事判断となる。仮に同目的でも渡航先の会社が、日本企業の現地法人などの場合はB‐1ビザの取得は出来ない。よってその場合はE.L.H.ビザを取得する。 |
1. |
パスポート |
2. |
写真 5.1×5.1cm(背景は白のみで顔のサイズが2.5cm〜3.5cm) |
3. |
査証申請料金$140の振込み控え |
4. |
申請書DS160 |
5. |
英文会社推薦状 |
6. |
米国会社との関係を証明する書類※(学会の場合は不要.但し現地からのインビテーションレター要) |
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(1) |
米国側の取引先との間に商品売買契約がある場合⇒売買契約書のコピー |
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(2) |
技術者を技術指導などで派遣する場合⇒人材の派遣に関する契約書のコピー |
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(3) |
(1).(2).共に該当する目的で渡航する場合⇒売買契約及び技術者派遣等.双方の記載してある契約書 |
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(4) |
米国側の会社と正式な契約を交わしていない場合⇒査証を申請(取得)するために契約書を作成してもらう。 |
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(5) |
日本側会社と米国側会社との間に他社が仲介している場合⇒すべての会社間での契約書(A社日本側⇔仲介他社⇔B社米国側) |
◎Bビザの要領
BビザはB-1(商用)・B-2(観光・訪問)と分かれており.滞在可能日数も米国への入国時に審査官によって滞在期間が決定します。 |
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